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「リフォーム減税」ってどんな制度?

「リフォーム減税」とは、自己居住用の住宅に対して特例のリフォームをした場合に所得税や固定資産税の減税措置が受けられる制度です。要件に適用するリフォームをしただけでは減税されないため、適用を受けるには制度を正しく理解する必要があります。

リフォーム減税の概要

どのような改修をしても、減税されるわけではありません。リフォーム減税の対象となるのは、基本的に以下のような改修です。

  • 耐震リフォーム
  • バリアフリーリフォーム
  • 省エネリフォーム
  • 同居対応リフォーム
  • 長期優良住宅化リフォーム
  • 子育て対応リフォーム

減税される税金は所得税と固定資産税で、戸建てもマンションも対象です。所得税の減税については上記6つのリフォーム、固定資産税の減税は耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅の4つが対象となっています。ただし、リフォームする家屋の建築時期や工事内容など細かな適用要件があるため、必ずリフォームを実施する前に確認するようにしましょう。

住宅ローン減税が利用できるケースもある

住宅ローン減税は「住まいを購入した際の減税制度」というイメージがあるかもしれませんが、実は住まいの増改築などの改修も対象になっています。リフォームで住宅ローン減税が適用になる条件のうち、主なものは以下のとおりです。

  • 10年以上の償還期間のある住宅ローンを組んで一定の増改築等を実施
  • 下記第1号から6号の工事に係る工事費用額から補助金等を差し引いた額が100万円(税込)を超える
  • 床面積が登記簿表示上で50㎡を超えている
  • 合計所得金額2,000万円以下
第1号工事増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕・模様替え
第2号工事マンション等の区分所有する部分について行う以下①~④の
いずれかに該当する修繕・模様替え
①主要構造部である床等の過半について行う修繕又は模様替え
②主要構造部である階段の過半について行う修繕又は模様替え
③間仕切壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え
(その間仕切壁の一部について位置の変更を伴う者に限る)
④主要構造部である壁の室内に面する部分の過半について行う修繕又は模様替え
(遮音又は熱の損失の防止のための性能を向上させるものに限る)
第3号工事家屋のうち
①居室、②調理室、③浴室、④便所、 ⑤洗面所、⑥納戸、⑦玄関、⑧廊下
のいずれかの床または壁の全部について行う修繕または模様替え
第4号工事新耐震基準に適合させるための修繕・模様替え
第5号工事一定のバリアフリー改修工事に該当する工事
第6号工事全ての居室の全ての窓の断熱改修工事及び
これと併せて行う床、壁、天井の断熱改修工事

補助金制度もチェックしてお得にリフォームしよう

リフォームの支援制度は減税だけではありません。国は毎年、予算を組んで補助金制度も創設しています。また、国だけでなく自治体が支援してくれるケースもあります。減税制度や補助金制度は変遷していくものですので、リフォームの前にチェックしてお得にリフォームしましょう。