仲介手数料の上限額は「売買金額×3%+6万円(税別)」と法律で決まっています。下限については定められていないため、法的には「無料」や「半額」でも問題はありません。しかし、仲介手数料を大幅に値引きしている不動産会社には注意が必要です。
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不動産会社は、査定をしても、物件の案内をしても、収入は得られません。仲介手数料は、不動産取引が成立した後に受領できる「成功報酬」のため、査定や販促活動、案内、調査などをしただけでは収入はゼロ。取引を成立させてやっと受領できる仲介手数料を無料や半額とできるからには、なんらかの「カラクリ」があるのです。
不動産会社にとって唯一ともいえる収入源である仲介手数料を大幅に値引くということは、他に収入源があるということ。その収入源とは、買主から受領する仲介手数料です。
「何が問題なの?」と思うかもしれませんが、買主から仲介手数料を受領することを前提としているということは「囲い込み」をしている可能性が高くなります。
囲い込みとは、意図的に「両手取引」に持っていこうとする行為です。仮に販売元の不動産会社の顧客しか購入できないとなれば、購入検討者が絞られてしまうため売却に時間がかかり、金額も落ちてしまうことが予想されます。「囲い込み」をする不動産会社は、意図的にこのような状況を作ることで、自社の利益を高めます。
囲い込みは、古くから不動産業界に蔓延る悪しき慣習です。2025年1月にはようやく規制がスタートし、囲い込みを行う不動産会社は処罰の対象となりました。
仲介手数料の上限額は「売買金額×3%+6万円(税別)」。3,000万円の不動産の売買であれば、仲介手数料は100万円程度です。決して安い費用ではありませんが、100万円が50万円になったり、たとえゼロになったりしたとしても、取引価格が10%、20%落ちれば数百万円の損失になります。
手数料は安いに越したことはありません。しかし、手数料を値引いてもらうより、不動産をより高く売るために尽力してもらうほうが売主の利益は高まります。目先の利益だけではなく、取引全体の利益を考えて不動産会社を選ぶことが大切です。
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