不動産は当然ながら、買主に選んでもらわなければ売ることはできません。買主は、物件の価格や条件に魅力を感じて購入を決断しますが、不動産の購入に際して、多かれ少なかれ次のような「不安」を抱えています。
弊社では、こうした買主の不安を解消することで「物件」だけでなく「取引」自体の魅力を感じてもらうための施策もご提案しています。
MOKUJI
土地の「境界」は取引価格にも影響する要素です。加えて、境界が曖昧だと、将来的に隣人とトラブルにもなってしまいかねません。そのため、境界が確定していない土地・戸建ては売買前に「確定測量」を行うのが一般的です。
確定測量とは、すべての隣接地の所有者の立ち会いと合意のもと、境界を確定する測量を指します。土地や戸建ては登記簿上の面積で売買することも可能ですが、正確な面積がわからず、隣人の合意が得られていない土地を取得することは、買主にとって一定のリスクとなります。確定測量には手間も費用もかかりますが、安心・安全の取引のため、そして取引の魅力向上のためにも、境界が確定していない土地は確定測量を検討しましょう。弊社で信頼できる測量士を手配することも可能です。
建物の中で目で見て確認できるのは、外壁、内装、設備などの表層のみであり、建物の知識が深くなければ、こうした部分から建物の状況を推測するのは困難です。中古住宅流通がさかんな米国では、建物の売買の前に「建物状況調査(インスペクション)」が行われるのが一般的で、日本でも利用数が増加傾向にあります。
建物状況調査とは、国の登録を受けた機関が開催する講習を修了した建築士(既存住宅状況調査技術者)が行う 構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について目視や計測、非破壊検査です。
「第三者の建物のプロが検査している」ということで買主の安心につながり、取引の魅力が高まります。また、売主としても、建物の状況を双方が確認して取引することで「契約不適合責任」が課されるリスクが下がるといったメリットもあります。
契約不適合責任とは、民法で規定されている売主が負う責任です。引き渡しした物件に契約と適合しない不具合などが見られた場合、買主は以下を請求できます。
買主は不適合を知ってから1年以内にその旨を売主に通知する必要がありますが、契約不適合責任は任意規定のため、双方の合意があれば期間を短縮したり、免責としたりすることも可能です。
建物状況調査は、壁や天井、床などを壊して行う調査ではないため、調査でわかることには限界があります。既存住宅売買瑕疵保険は、検査と保証がセットとなった保険制度です。建物状況調査では把握されかった瑕疵(かし・不具合など)があった場合、買主は補修などの保証が受けられます。
建物だけでなく、土地の見えない部分にも何らかの不具合が隠れている可能性があります。とくに化学薬品を使用していた工場跡地などでは、土壌汚染が見られることも少なくありません。売買後にこの事実が発覚した場合、建物同様、売主には契約不適合責任が課される可能性があります。弊社では、土壌検査機関のご紹介もさせていただいております。
買主は、物件の状態や価格、取引の安全性などを相対的に見て購入を判断します。「安心」という点は、売却価格や売却のスピードにも影響する要素です。物件の条件や買主のニーズに合った施策のご提案をさせていただきます。
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