「親が高齢者施設に入居した」「相続した不動産を活用できずにいる」「自宅が売れない」こうした理由で、空き家になってしまった不動産を放置していませんか?空き家のまま放置していると、固定資産税の増税や過料など重いペナルティを受けるおそれがあります。
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空き家を放置するリスクは、上記のようにさまざまです。このようなリスクがあることで、資産価値が下がってしまうおそれもあります。加えて、2015年施行、2023年改正の「空き家対策特別措置法(空き家法)」によって、固定資産税の増税や過料などのリスクもあります。
空き家法では、次のような空き家を「特定空き家」に、特定空き家になるおそれのある空き家を「管理不全空き家」に指定し、行政による「指導」や「勧告」などの対象としています。
「勧告」の段階で以下のように固定資産税・都市計画税が減税される「住宅用地の特例」の適用除外となるため、実質的に固定資産税・都市計画税は実質的に大幅な増税となります。
種類 | 小規模住宅用地(200㎡以下) | 一般住宅用地(200㎡超) |
---|---|---|
固定資産税 | 課税標準の6分の1に減額 | 課税標準の3分の1に減額 |
都市計画税 | 課税標準の3分の1に減額 | 課税標準の3分の2に減額 |
特定空き家については、続く「命令」で50万円以下の過料に。最終的には「行政代執行」により空き家の強制撤去などが実施され、後日、代執行にかかった費用は所有者に請求されます。
空き家の適正管理は、所有者・管理者の義務です。空き家の放置は、資産価値の低下や突然の修繕費の出費、損害賠償請求にもつながりかねません。空き家を適正に管理することが難しい場合は、売却を検討しましょう。
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