不動産会社と契約する媒介契約の種類によっては、不動産会社から定期的にメールや手紙が届くことになります。これは、法律に基づく「定期報告」と呼ばれるものです。内容は、基本的に販売状況の報告となりますが、販売状況以外にも読み解けることがあります。
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不動産の売却を依頼する不動産会社との間で締結する媒介契約の種類は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つです。
このうち、不動産会社に定期報告の義務があるのは専任媒介契約・専属専任媒介契約のみ。一般媒介契約でも報告されることはありますが、義務ではありません。
専任媒介契約の報告頻度は、2週に1回以上、専属専任媒介契約は1週に1回以上です。定期報告は、電話、メール、対面、書面などの手段で行われます。
定期報告の内容については、法律で厳密に定められているわけではありません。問い合わせや内覧の数のみを報告する不動産会社もあれば、問い合わせ状況に加え、以下のようなことを報告する不動産会社もあります。
定期報告の内容は、不動産会社の個性が出るところです。問い合わせ件数だけなど簡素な報告より、販売状況を専門的かつ詳細に伝えてくれる内容のほうが誠意があるといえるでしょう。
規程された頻度以上の定期報告をしていれば、法律的には問題ありません。しかし、定期報告の目的は、不動産の所有者である売主に、正確に販売状況を伝えることにあります。定期報告の文面などから、惰性で報告しているのか、売主と共にできる限り好条件で売るために尽力してきたいという姿勢を持っているのか読み取れるはずです。
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