不動産会社に不動産の売却を依頼する際には、不動産会社と「媒介契約」を締結することになります。媒介契約には3つの種類があり、売主の意向で選ぶことができます。選択する媒介契約によって、売主ができることや不動産会社の営業スタイルが変わってくるため、慎重に選びましょう。
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3つの媒介契約の特徴は、上記のとおりです。以下より、3つの媒介契約について詳しく解説します。
一般媒介契約は、3つの中で最も、売主、不動産会社ともに制限が少ない媒介契約です。唯一、売主は複数の不動産会社と媒介契約を締結することができます。
一方、不動産会社にはレインズの登録や販売活動の報告といった義務がありません。不動産会社にとっては、その他の媒介契約と比べると成功報酬である仲介手数料が受領できる可能性も低いため、売却に注力してもらえないおそれがあります。
専任媒介契約を締結すると、契約期間中は他社と媒介契約を結ぶことができません。
一見すると一般媒介契約のほうが売主のメリットが大きいように見えますが、専任媒介は不動産会社にとって一般媒介契約以上に注力しやすい媒介契約です。一般媒介契約以上に、手間や時間を掛けた売却活動をしてもらいやすいと考えられます。
専属専任媒介契約も、他社と契約できない点においては専任媒介契約と同じです。専任媒介契約との違いは、レインズへの登録期間が短く、定期報告の頻度が高いこと。加えて、専属専任媒介契約のみ、自己発見取引ができません。
自己発見取引とは、売主が見つけた買主と売買することを指します。親族や知人に売却する可能性がある場合、専属専任媒介は避けたほうが良いでしょう。
以上、3つの媒介契約の特徴から、それぞれの媒介契約に向いている物件や状況は次のように考えられます。
どの媒介契約を選ぶかは、売主次第です。専任媒介契約や専属専任媒介を締結することに不安がある場合は、不動産会社を見極めるという意味で、1ヶ月や2ヶ月など短期間の契約とすることも選択肢の一つでしょう。
とはいえ、不動産は売り出し開始当初が最も注目度が高い時期。媒介契約の種類や期間を問わず、信頼できる不動産会社に任せることが大切です。
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