不動産売却にかかる諸費用

不動産を売るというと「対価が得られる」という印象が強いと思いますが、売却には諸費用がかかります。中には売買代金を受領する前に支払わなければならない費用もあるため、あらかじめ把握しておき、しっかり準備しておきましょう。

必ずかかる諸費用

諸費用費用の目安
仲介手数料「売却金額×3%+6万円(税別)」が上限
印紙税(電子契約の場合は不要)5,000円〜6万円程度(下記参照)

不動産会社の仲介によって不動産を売却するときに必ずかかる諸費用は「仲介手数料」と「印紙税」です。

仲介手数料とは、不動産会社に支払う手数料です。仲介手数料は成功報酬のため、売買が成立するまで請求されることはありません。上限額は「売却金額×3%+6万円(税別)」で、契約時と決済・引き渡し時に半金ずつ支払うのが一般的です。

印紙税は、不動産売買契約書に対して課される税金です。税額は売買金額によって以下のように異なります。

契約金額本則税率軽減税率
10万円を超え50万円以下のもの400円200円
50万円を超え100万円以下のもの1,000円500円
100万円を超え500万円以下のもの2,000円1,000円
500万円を超え1,000万円以下のもの1万円5,000円
1,000万円を超え5,000万円以下のもの2万円1万円
5,000万円を超え1億円以下のもの6万円3万円
1億円を超え5億円以下のもの10万円6万円
5億円を超え10億円以下のもの20万円16万円
10億円を超え50億円以下のもの40万円32万円
50億円を超えるもの60万円48万円
出典:国税庁

2027年3月31日までに作成される売買契約書は、軽減税率の対象です。なお、書面として売買契約書が発行されない電子契約は、印紙税が課されません。

仲介手数料は、契約時に半金、決済時に半金支払うのが一般的です。印紙は売買契約書に貼付するという都合上、契約時に支払います。いずれも売買代金を受領する前に支払うことになるため、準備しておきましょう。

住宅ローンを完済する際にかかる諸費用

諸費用費用の目安
抵当権抹消費用2万円程度
完済手数料1万円〜6万円程度

売却時に住宅ローンを完済する場合は「抵当権抹消費用」と「完済手数料」がかかります。抵当権とは、住宅ローン残債がある不動産に設定されている権利です。完済とともに抹消されます。

抵当権抹消費用の内訳は、登録免許税と司法書士報酬。登録免許税は、不動産1つにつき1,000円です。建物と土地が1つずつの不動産の登録免許税は、2,000円となります。司法書士報酬は15,000円前後が相場です。

完済手数料は、金融機関に支払う手数料です。金融機関によって金額は異なりますが、1万円〜6万円程度が相場です。

かかる可能性がある諸費用

諸費用費用の目安
測量費数十万円程度
建物解体費100万円〜程度
不用品処分費数万円から数十万円程度
ハウスクリーニング費数万円から数十万円程度
ホームステージング費1万円前後から数十万円程度

他にも、不動産の状態や売却方法によって上記のような費用がかかる可能性があります。費用の目安の幅が大きいのは、状況によって費用に差が出やすいためです。

たとえば、土地の境界確定のために実施する測量費は、隣地の数や土地の大きさなどによって費用には数十万円の差が生じます。また、解体費用については、構造や家屋の大きさ、有害物質の使用の有無などによって変動します。

不動産売却にかかる諸費用は売却金額の4%前後〜

不動産売却には、最低でも売却金額の4%前後の諸費用がかかります。3,000万円の不動産を売却したときの諸費用は、100万円以上にもなります。測量や解体などをする場合は、その都度、費用を支払う必要があります。

売却にかかる費用の不明点や「概算を知りたい」という方は、お気軽に担当者にお声がけください。

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