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相続物件、ご相談ください!

センチュリー21草加市民ハウジング 草加西口店 高橋です!

 

ご売却で最近よくご相談いただくのが、

相続物件のご売却についてです。

相続した不動産を相続人の名義に変更する

「相続登記」ですが、2024年4月1日より、

不動産を取得した相続人はその所有権を知った日から

3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなります。

正当な理由もないのにこの義務に違反した場合、

最大10万円の過料の適用対象となるので注意が必要です。

 

なお、相続登記の申請義務化の対象は、

2024年4月1日以降に相続した不動産だけではありません。

これ以前に相続した不動産も相続登記が義務化されるため、

相続して登記していない不動産がある場合は、

早急に相続登記することをおすすめします

 

相続した物件、どうしようかな?

遠方に住んでいるし、

空き家になっているし…

と、お考えでしたら、

ぜひ弊社にご相談ください!

弊社では相続物件のご売却実績も多数ございます!

 

ご売却のご相談は、

随時無料でおこなっております。

ご自宅のご売却、相続、お住み替えなどを

お考えでしたら、ぜひご相談くださいませ!

お気軽にお声かけお待ちしております!